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一般社団法人設立について

 一般社団法人の特徴と向いている事業とは?

一般社団法人とは、営利を目的としない、つまりお金儲けを主目的としない団体に与えられた法人格です。

 

非営利法人の一つではありますが、株式会社などと同様に利益を出すことは問題はありません。また、NPO法人と異なり活動の制限がなく、自由な活動を行うことが可能です。

 

活動を行い、事業を継続・発展させていくためには利益を必要とするためですから、収益事業を行うことに何ら問題はないわけです。

 

一方で、株式会社とは異なり出した利益を社員に利益の余剰金などを分配することはできません。こちらはNPO法人と共通している点です。しかし、実際に現場に出ている社員やスタッフなどに人件費として給与を支給することはできますし、役員に対して役員報酬を支給することは可能です。ただし、あまりに高額な役員報酬は「余剰金の分配」とみなされる可能性もあるので要注意です。

 

一般社団法人は、高収益が見込まれない事業に対して向いている法人格です。

以下のような事業内容の方に多い傾向にあります。

 ・観光業

 ・障害福祉事業

 ・介護施設事業

 ・医療系事業

 ・学術研究

 ・街づくり

 ・文化/芸術振興

一方で、上記の内容に「社会貢献」や「ボランティア」要素が入る場合は、NPO法人の法人格を検討されることをお勧めします。一般社団法人には定款認証という手続きがあり、この手数料が5万円以上かかります。

 

代わってNPO法人にはこの手続きが不要なので、経済的にはお得と言えます。


設立までの流れ

  1. 一般社団法人の社員を2名以上集める/理事 1名  、社員数は 2名 以上

  2. 定款を作成し、公証人の認証を受ける

  3. 設立時理事の選任を行う

  4. 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は、その者も)が、設立手続の調査を行う

  5. 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、2週間内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う

一般社団法人設立のメリット・デメリット

メリット
1.法的な信頼性の向上
    - 法人格を持つことで信頼性が向上し、寄付や助成金の獲得がしやすくなる。
 
2.税制上の優遇措置
    - 税制上の優遇措置を受けることができる。
 
3. 法人名義での契約
    - 義務の権利主体となり、契約が可能になります。
 
4.資金調達の多様化
    - 寄付、助成金、補助金の取得がしやすくなる。

デメリット

1.事務負担の増加

    - 定款の作成や設立登記、年に一回の事業報告書の提出など、事務的な負担が増える。

 

2.設立・運営金銭的コスト

    - 運営にかかる金銭的コストが発生する。

 

3.法的責任の増加

    - 法人としての法的責任が発生し、適切な運営が求められる。

 

4.公開義務

    - 財務情報や事業報告書などの公開義務があるため、透明性を確保しなければならない。

設立に関して些細なことでも構いません。分からないことがあればお気軽にご相談下さい。

​一般社団法人に税金はかからない?

一般社団法人は公益法人等の一つであり、非営利活動(主な活動目的の一つ)においての所得に法人税はかかりません。

一方で、営利法人にもある「毎年赤字でも法人税約7万円かかる」とされている法人税均等割は、この一般社団法人では免除の対象となっています。よって税金はかからないということです。しかしながら、設立より一定期間内に免除申請をしなければ通常の営利法人と同様に課税の対象となる自治体もあるので要注意です。

「忘れていた…」では許されないので留意をして下さい。

アスタノ行政書士事務所では、このような忘れがちな手続きについて随時報告を行い、依頼人の「やってしまった..」がないように伴走サポートいたしますのでご安心下さい。

 

また、一般社団法人では、利益の生み方、使い方によっては法人税の課税対象になることに留意して下さい。詳しくは当事務所のブログを参照して下さい。

 

生み出した利益を10として、9を現場に出ているスタッフに人件費として支出したなど、所謂、実費弁済の場合では非課税になるケースが多いです。

 

ですが利益の使い方に対する課税または非課税かの判断は、実務上、管轄税務署が個別具体的に判断することになっているようです。場合によっては、税理士に相談することも重要になってくるでしょう。

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概 要 / 報 酬 一 覧

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